ビザとKITAS(キタス)について
バリ島での長期滞在(ロングステイ)やビザ(VISA)について調べていると、必ずキタス(KITAS)という言葉が出てきます。
KITASとは「暫時居住許可証」といって、バリ島やインドネシアに長期間滞在できる居住許可証のことです。
旅行者や半年以内の短期滞在を計画される方には、あまり関係のないものですが、半年以上の長期滞在をする場合必要となってくるものですので、今回はこのKITASについてご案内させていただきます。
<目次>
KITAS(キタス)って何?
KITASは居住許可証のことです
KITASは「暫時居住許可証(Kartu Izin Tinggal Sementara)」
バリ島を含むインドネシア国内に滞在していいですよ~、という居住許可証です。
ただし「暫時」という名前が示すとおり、永住許可ではなく、有期限の居住許可で、その期限は1年以内となっております。
永住できるわけじゃないんだ
有名なアメリカのグリーンカードは永住権、つまりずっと住んでいいよ~、という権利なのですが、インドネシアのKITASは最長でも1年間しか滞在できません。
永住権ということではないのです。
1年以上住みたいんだけど
KITASは最長1年の滞在許可ですが、有効期限が切れる前に手続きを行えば、1年間の延長ができます。
この延長手続きは最大5回できますので、取得した年を含め、最長で6年間の長期滞在ができます。
6年たってしまったら、もう延長はできないので、再度KITASを取り直す、ということになります。
VISAとは違うの?
よく、勘違いされる方がいますが、VISAとは入国するための資料です。
(入国許可証ではなく、あくまで入国に問題がないとする保障証のようなものです)
労働VISAやリタイアメントVISAをとれば1年間滞在できると説明しているサイトも多くありますが、厳密に言うとVISAを取っただけでは、30日間しか滞在できません。
VISAを取得して、インドネシアに入国した後、このKITASを取って初めて最長1年の長期滞在が可能となります。
KITAPって聞くけど・・・
KITAP(Kartu Izin Tinggal Tetap)とは「(永久)居住許可証」
Tetapを「永久」と記載しているサイトもありますが、実際は永住権ではなく5年間の有期限居住許可証です。
KITASが1年限りの居住許可に対してKITAPは5年間有効の居住許可になります。
KITASを取得して5年経過したら、このKITAP取得が可能となります。
KITASを持っていると何ができるの?
長期滞在ができます
一番重要な利点は最長1年間の長期滞在が許可されるということです。
現在、日本からの旅行者は入国ビザは免除されていますが、入国ビザがない場合は最長で30日間しか滞在できません。
また、VOAという到着ビザを取得し、延長手続きを取れば60日間の滞在が可能です。
「ソシアル・ブダヤ・ビザ」という滞在ビザもありますが、こちらも最長180日間しか滞在ができません。
半年以上の滞在をする場合は、このKITASを取得しなくてはいけないのです。
何度でも入出国ができます
VOA(到着ビザ)やソシアル・ブダヤ・ビザは一度海外へ出国してしまうと、ビザの有効期間が残っていてもそこで失効してしまいます。
しかし、KITASを持っていて、「再入国許可(リエントリー・パーミット)」を取得しておけば、海外に出国しても有効期限内であればKITASが失効してしまうことはありません。
再入国許可はKITAS取得時、および延長時に自動的に取得されるようなシステムになっています(以前は、KITAS取得とは別に申請が必要でした)
免許の取得やバイクの購入が可能です
KITASがあると、1年間のバイク免許や自動車免許の取得ができます。
KITASがないと、30日間限定のバイク免許しか取得できないので、長期滞在者には有利ですね。
また、いろいろ法規が変わっているのですが現時点(2017年5月27日時点)では、KITASがあれば自分名義のオートバイを所有することができます。
ただし、自動車に関してはKITASで所有できるかどうかは未確認です。
KITAS割引
アクティビティやゴルフなど一部施設では、KITAS保持者向けの特別割引を出してるところがあります。
KITASはどうやったらとれるの?
KITASを取るには312ビザが必要です
KITASを取得する前提条件として「就労ビザ(労働ビザ)」「リタイアメントビザ」「家族ビザ(婚姻ビザ)」といった312ビザ(居住ビザ)の取得が必要です。
これら312ビザを取得し、インドネシア入国後速やかに移民管理局に取得申請をして、KITASが取得できます。
最近は移民管理局の対応もよくなってきたので、家族ビザやリタイアメントビザの取得、KITAS申請、延長などをエージェントを使わずに個人でやられる方も増えてきました。
しかし、就労ビザは勤務先会社の書類提出や労働局の就労許可など手続きが煩雑なため、エージェント経由での取得となっております。
まとめ
今回はKITASについて説明いたしました。
旅行でバリ島にこられる、あるいは半年以下の中短期滞在時にはKITASは不要ですので、あまり関心がない方が多いと思いますが、リタイアメントなど長期滞在をする場合、KITASは必要なものですので、しっかりと理解をしておいてください。
またVISAやKITASなどの法規は、時々変更になりますので、随時最新情報を集めるようにしてください。
注意
今回VISA,KITASについてのご紹介をしましたが、当社ではVISA取得、KITAS取得のお手伝いといった業務はしておりません。
一般的な質問には答えられますが、取得エージェントの紹介などもしておりませんので、ご了解願います。