バリ島ウブド便り

バリ島ウブド便り

バリ島現地旅行会社・バリ島旅行.comの公式ブログです。バリ島ウブドからバリ島旅行や観光に関する情報などをお届け。投稿記事には広告も含んでおります。

ブログランキングに参加しています。こちらのボタンをポチッとお願いします。

ビザ(VISA)のお話

バリ島など外国に入国する時は、パスポートとビザ(査証・VISA)は、必要です。

もちろん、バリ島でもパスポートとビザは必要となっています。

パスポートのことは、ご存知の方も多いと思いますが、ビザについてはご存じでない方も多いようです。

今回は、バリ島に入国する際必要となるビザについてご案内いたします。

f:id:balitravel:20161028094503j:plain

<目次>

 

ビザってなんなの?

ビザ(VISA・査証)とは、外国人が入国する際、入国審査に必要な証書の一つです。

よく、ビザのことを「入国許可証」と説明していますが、厳密に言うとこれは間違い。

入国許可は、入国者のパスポートやビザを基に、入国審査官が決定するものであり、ビザがあるからと言って、必ず入国ができると決まったものではありません。

ビザはその国の政府機関が「この人なら入国させても問題はないですよ」と保証する保証書のようなものなので、決して入国許可証というわけではありません。

事実、ビザがあっても入国拒否をされるケースもあるのです。

パスポートはその人の身分を在籍国が証明する身分証明書。ビザは入国する国の公的機関が入国に対して問題がないと保証する保証書。最低この2つがそろって、はじめて入国審査が受けられると思ってください。

注意)国によっては、入国する条件として、パスポートやビザ以外にも、帰りの航空券の提示などを求められることがございますので、必ずご入国予定の状況についてお調べくださいませ。

 

バリ島の入国ビザについて

バリ島では、入国目的によって数種類のビザがあります。
今回は、そのうち代表的なものについて、ご案内いたします。

 

到着ビザ

到着ビザ(Visa on Arrive=VOA)は観光ビザとも紹介されている、短期滞在用のビザです。ビザ取得は、到着した空港や港ででき、パスポートと取得費用$35だけで取得ができます。このビザでは就労はできません。

このビザを取得すれば最長30日間の滞在ができますが、入国後所定の窓口にて手続きすることにより、さらに30日間の滞在延長が可能です。つまり、延長手続きをすることにより最長60日間の滞在が可能になります。

現在、日本人観光客は30日以内の短期滞在であれば、ビザの取得は免除されています。
つまり、30日以内の短期滞在者はビザ取得の必要はありません。

ただし、30日を超える滞在を計画されている場合は、必ず到着ビザを取得し、延長手続きを行ってください。入国後の到着ビザ取得はできません。

 

ソシアル・ブダヤビザ

ソシアル・ブダヤビザは文化交流ビザともいい、主に親族訪問、文化交流などを目的としたビザです。ビザ取得は国外のインドネシア大使館(領事館)に申請し取得します。このビザでは就労はできません。

このビザを取得すれば、最長で60日間の滞在ができ、入国後所定の窓口にて手続きすると、30日間の滞在延長が最大4回できます。つまり、最初の60日間と合わせて最長で180日間の滞在が可能となります。

このビザで入国した場合は、ITAS(暫時居住許可)は取れません。

 

ワーキングビザ

ワーキングビザ(労働ビザ)は、バリ島内での就労を目的としたビザです。ビザ取得には、IMTA(労働許可)などが必要で、取得は国外のインドネシア大使館(領事館)にて行います。

バリ島内で仕事をする場合は、必ずこのビザを取得しなくてはいけません。

ワーキングビザで入国した場合、ITAS(一時居住許可)の取得ができます。

 

リタイアメントビザ

リタイアメントビザは、55歳以上の方が、バリ島にてリタイアメント生活を送る目的で入国するためのビザです。取得は国外のインドネシア大使館(領事館)にて行います。

このビザでは就労はできません。また、ビザ取得には数々の条件があります。

リタイアメントビザで入国した場合、ITAS(一時居住許可)の取得ができます。

 

KITAS(ITAS)ってなに?

ビザや長期滞在のお話をすると、必ず出てくるのがKITAS(キタス)やITAS(イタス)という言葉です。

ITASとは「一時居住許可」のことで、ITASを取得することにより、最長12ヶ月間のバリ島滞在が可能となります。また、最大5回までの延長が可能で1回の延長手続きで12か月の滞在ができます。

KITASとは「一時居住許可証」のことで、ITAS取得時に発行される、居住許可証(カード)のことです。

ITAS取得には、ワーキングビザやリタイアメントビザの取得が必要で、これらビザを取得し入国した人は、速やかにITAS申請を行うことで、12か月の滞在が可能となります。

ITAS保持者は「再入国許可(リ・エントリー・パーミット)」を取得することにより、ITASを破棄することなく入出国が可能となります。以前はこの再入国許可の取得は二んにでしたが、現在はITAS取得あるいは延長申請時に同時に取得するよう求められます。

 

今回は、ざっとビザについての説明をしました。
ビザや滞在許可については、いろいろ複雑で難しい事もありますし、細かい規則が変わることもありますので、常に最新の情報を得るようにしてください。
特に、旅行者に関するビザの新しい情報がありましたら、ブログやFaceBookなどでお知らせしていきます。